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法改正で携帯電話もクーリングオフ制度導入

  • お知らせ
2015.04.20

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4/3に「電気通信事業法等の一部を改正する法律案」を閣議決定しました!
現時点では国会に提出された段階のためまだ成立していませんが、案には初期契約解除や海外端末の技適問題などの内容が含まれていますので一部をご紹介させて頂きます。

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携帯電話の契約にもクーリングオフ制度が導入
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現行法では、携帯電話の販売や取次を行うものは、契約の際に料金などの提供条件を利用者に説明する事が義務付けられていますが、改正案ではこれに加えて、書面の交付が明記されました。
この書面を受け取った日、またはサービスが提供開始された日のどちらか遅い方から8日間は、書面により契約の解除が出来るようになるそうです。

ただ、あくまでここで契約解除が可能なのはあくまで「電気通信役務の提供」に関する部分なので、一般的に端末を分割で購入するケースがほとんどですが端末代金に関しては対象外になるようなので注意が必要です!

SIMフリーの義務化等によって端末が全くの無駄になる事は無くなりますが、おそらく通信契約とセットになった割引等は無くなってしまう為、結局は高価なスマホやタブレットを購入する際は注意が必要ですね。

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『技適』マークのない端末について
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訪日外国人に対して、期間を定めた上で解禁される方向みたいです。
国内を訪れる者が持ち込む端末について、適合表示無線設備でない場合であっても入国日から90日を超えない範囲に限っては「適合表示無線設備とみなす」ことで、実質的に利用が解禁されます。

しかし、国内での違法な端末の利用を防ぐべく、規制の強化も盛り込まれていますので、MVNOの利用目的等でSIMフリー端末を購入する国内の消費者は更に注意が必要になりそうです。

 

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